制度について
建築基準法第12条(特定建築物の調査義務)の改正
建築基準法の改正により、平成20年4月1日より、特定建築物等の定期報告の外壁調査に、全面打診等による調査が必要となりました。これは、外壁落下事故等が相次いだことにより、建築物の事故や災害を未然に防止することを目的としたものです。
現状の手の届く範囲は打診での調査、その他の部分は目視による調査に加え、10年ごとに全面打診が追加されました(調査結果表・結果図・関係写真・配置図・写真による調査報告)。
特定建築物については
平成20年4月1日から、建築基準法第12条(特定建築物の調査義務)にもとづく定期報告制度が変わりました。
これまでの制度では、外装タイル等の定期的外壁診断義務がありましたが、定期的外壁診断を怠った場合の罰則はありませんでした。
10年を境に、調査の中身が変わります
新しい制度では、定期的外壁診断に加えて、竣工または外壁改修等から10年を経た建物の最初の調査は外壁全面打診調査となり、定期報告を怠ったり、虚偽の報告を行った場合は、百万円以下の罰金となります。
対象建築物
こういう建物・部分が対象になります
特定建築物等の壁面からの落下物により、歩行者等に危害を加えるおそれのある部分。
- 1 竣工後・外壁改修後10年を経過するもの 建てたとき、または外壁を直したときから10年。その最初の調査が全面打診になります。
- 2 全面打診を実施した後10年を経過するもの 一度やって終わりではなく、そこからまた10年ごとに必要になります。
- 3 目視等により異常が認められたもの 年数にかかわらず、ひび割れや浮きが見つかった場合は調査の対象になります。
調査方法の種類
打診調査と赤外線調査、それぞれの違い
どちらにも向き不向きがあります。当社は両方に対応していますので、建物の形や周囲の状況、ご予算に合わせてご相談ください。
打診調査
専用の打診棒で壁面表面を叩き、反響音の違いによって内部の異常個所を発見します。「仮設足場」「高所作業車」「ロープブランコ」などの方法があります。
メリット
- 調査結果の信頼性が高い。目視・触診が同時に可能
- 低価格(ロープブランコ)
- 建物利用者への影響は少ない(ロープブランコ)
デメリット
- 赤外線に比べ調査に時間がかかる
赤外線調査
赤外線カメラを使用して壁面の温度分布を測定し、異常個所を発見する方法です。
メリット
- カメラ撮影なので作業性が高い
- 作業計画、安全対策は不要
- 低価格
デメリット
- 調査結果の信頼性が低い
- 調査が気象条件にかなり左右される
仕事の様子
調査から、その後の補修まで
調査して報告書を出して終わり、ではありません。異常が見つかったあとの補修まで対応しています。
外壁の調査に関わる有資格者
- 建築仕上げ診断技術者
- 特定建築物調査資格者
- 高所作業車運転
その建物、定期報告の対象ですか?
外壁の全面打診は、定期報告制度の中で求められるものです。まずはお持ちの建物が定期報告の対象かどうかを確かめると、必要なことがはっきりします。
※用途と規模の数字を入れるだけで、対象かどうかと報告の周期の目安をお答えします。判定の内容は案であり、目安です。
外壁のことで気になる点があれば
10年が近い、ひび割れが見える、通行人に当たらないか心配。その段階からご相談いただけます。